電子帳簿法に基づく電子ファイルの保存サービス
改正電子帳簿法の施行(電子取引の電子保存が義務)で保存の方法が無く電子取引が少数の事業者に向けたサービスです。電子取引に関する電子データを保存要件に合致させた形で保存します。
初期費用12000円、年間0円~6,000円(税別)で5年間の電子取引の保存を代行します。
(*年間0円は年に12回未満の電子取引を行ったに限る事業者に対して翌年の料金を0円とするサービスです。)
(*年間0円は年に12回未満の電子取引を行ったに限る事業者に対して翌年の料金を0円とするサービスです。)
サービスの提供方法は事業者のご希望、状況に合わせて組み立てを行います。
この電子ファイル保存サービスが特に向いている方
- 稀に電子取引等が生じて保存しなければならない方
- たまたま電子取引等が生じて保存しなければならない方
- よくわからないからネットショップの利用をしないが、月に一度家族などに頼んで電子取引等を行う方
- 他の専門サービスの料金に納得できない方
- この電子帳簿法に関するサービスの特徴
- PCが使えない
- スマホしかない
- おおおそ電子ファイルの管理ができるとは思えない方
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電子取引とは?
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電子取引とはWEBサイト上またはメールなどで請求書や領収書のファイル(データ)を受領、受信時に即印刷しないメモリ機能をもったFAXの利用などを利用した電子取引のことを言います。電子的な税務関連書類(ディスプレイ表示または印刷しなければ知覚できない者)が存在する取引です。印刷した紙による領収書や請求書の保存が認められません。
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受領した状態で保存しておけばよいだけでは?
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確かにメールを遡れば、サイトにログインをして購入履歴を見れば、探せばどこかにあるという状況は多いと思いますが、保存要件を満たさないと、青色申告の承認が取り消されたり、税務関係書類(つまり存在しないとして扱われる)として取引が認められなかったり、不正等の認定があった時に加算税が加わるとされています。
電子保存が義務の電子取引とは?
帳簿関連書類をすべて電子データで保存する必要はありません。保存義務の対象は電子取引に限ります。
取引関係書類でも相手から受領した書類等、自己が作成した書類の写し等の見積書や契約書、請求書や領収書等の紙はスキャナ保存することができますが、義務ではありません。電帳法改正では従来の厳しいスキャナ保存要件が緩和され、視認できる程度であればスマホで撮影した画像による保存が認められています。
電子取引に該当する取引とは具体的に次のケースが考えられます。
- 電子メールで交付・受領した請求書
- ウェブサイト上でダウンロードする領収書
- スマホアプリ決済(おサイフケータイやQRコード決済など)の利用明細
- クレジットカードの明細
- インターネットバンキングの振り込みに関する取引情報(振込履歴)
- クラウドのサービスで交付・受領した請求書や領収書など
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